
退屈なエイプ・ヨット・クラブ(BAYC)の開発元であるYuga Labsと、「表現的な流用アート」アーティストを名乗るRyder Ripps、およびそのビジネスパートナーであるJeremy Cahen(別名Pauly0x)は、長期にわたる商標をめぐる紛争について和解に達した。火曜の法廷書類と、水曜のロイター報道で確認されたところによれば、RippsはYuga Labsの画像と商標を使用することを禁じられた。
この、風刺NFTシリーズをめぐる法廷闘争は2022年に始まり、商標侵害、表現の自由、NFTの知的財産権という複数の複雑な論点が絡んだ:
2022年:Yuga LabsがRippsとCahenを提訴。両者が同一のBAYCの画像と猿のキャラクターを使って、風刺的な性質を持つとされる模倣NFTシリーズRR/BAYCを制作し、商標権を侵害したと主張
2023年:米国地方裁判所のジョン・ウォルター判事が、模倣トークンはNFT市場で混同を生む可能性があり、Yugaの商標権を侵害すると判断。RippsとCahenに対し、不法な利益として約900万ドルの支払い、罰金、弁護士費用の支払いを命じた
第9巡回控訴裁判所の判断:Rippsの多数の「フェアユース(合理的利用)」の主張を退けたが、Yugaの略式判決の申請を覆し、事件を本審理へ進めるよう命じ、900万ドルの罰金を取り消した
2026年4月:双方が和解し、RippsはYuga Labsの画像と商標の使用を正式に禁じられ、訴訟は正式に終結
Rippsの中心的な法的主張は、RR/BAYCシリーズは米国憲法修正第1条で保護される「表現的な流用アート」であり、BAYCプロジェクトを風刺し、また自分が作品の中に人種差別主義や反ユダヤ主義の含意があると考えるシンボルを明らかにすることを目的としている、というものだった。
しかし、裁判所は「混同のおそれ」の認定において、この弁護の有効性を直接否定した。商標法の枠組みでは、模倣作品に風刺の意図があっても、消費者が出所について混同する可能性があれば、商標侵害を構成するとされた。Yuga側はRippsの主張を「いやがらせ行為」と位置づけたが、名誉毀損の訴訟は起こさず、事件を商標侵害の側面に焦点を当てた。和解に至る前には、YugaはRippsがRR/BAYC作品の項目のプライベートキーを破棄したと主張したことを理由に、Rippsへの制裁を申請していたこともあった。
この事件における第9巡回控訴裁判所の判断は、業界では、裁判所が同時に当初の罰金を取り消し、事件を審理に回すよう命じたにもかかわらず、NFTが連邦商標法によって保護されることを確立する重要な先例になると広く見なされている。
この法的な位置づけは、NFTエコシステム全体における知的財産権の保護にとって重要な法的基盤を提供し、最終的に和解が成立したことで、この先例が今後のNFT商標紛争にも適用され続け、さらなる判決の積み重ねを待つ必要がないことを意味している。なお、Cahenは訴訟期間中に、CryptoPunksの原開発者にちなんで名付けたNFT市場Not Larva Labsも作成しており、Yugaは一時期CryptoPunksの知的財産権を保有していた。
双方は2026年4月に和解合意に達し、ロイターはRyder RippsがYuga Labsの画像と商標の使用を正式に禁じられたことを確認した。和解の具体的な金融条件はまだ公表されていない。
RippsはRR/BAYCシリーズが米国憲法修正第1条で保護されると主張したが、地方裁判所は、模倣作品がNFT市場で消費者の混同を生む可能性があるため、風刺の意図があることだけでは商標侵害の指摘が完全に免除されないと認定した。
第9巡回控訴裁判所の判断は通常、NFTが連邦商標法によって保護される先例を確立したものと見なされる。裁判所が同時に当初の900万ドルの罰金の命令を取り消し、事件を本審理へ回すよう求めたとしても、この法的な位置づけは、NFTエコシステム全体における知的財産権の保護にとって重要な意味を持つ。