96年の女の子が78年の既婚男性と10年以上関係を持ち、合計51万元の送金を受け取った。


正妻が返還を求めて訴訟を起こし、裁判所はこれを「愛人契約に基づく贈与」と認定し、売春の対価ではないとして、女の子に全額51万元の返還と訴訟費用の負担を命じた。
男性は無傷で済み、女の子は訴訟費用+弁護士費用として2万元以上を負担し、10年以上も搾取され、青春は無駄になり、大損した。必ず現金で受け取るか、会社を設立してコンサルティング料として受け取るべきだ。
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