資産運用会社の規制評価新基準の施行:規模指標に取って代わり、30兆元市場が質的再編を迎える

AIに聞く · 投資家保護の重視が業界エコシステムをどのように変えるか?

業績の操作、ランキングを利用したマーケティング、リターンが「一度買うと下がる」などの理財業界の混乱は市場から引き続き非難されています。このような背景の中、業界の発展を規範化する重要な政策が次々と実施され、理財業界は規模主導の成長モデルに正式に別れを告げました。

3月16日、国家金融監督管理総局は公式に、「理財会社監督格付け暫定办法」(以下「办法」)を発表し、理財会社の監督格付けに関する全体的な要求、格付け要素、基本手続き、分類監督などを規定し、発表日から施行されると明らかにしました。

注目すべきは、監督格付けの要素の中で、規模指標が明確に排除され、資産管理能力とリスク管理が合計50%を占め、高い重み付けがなされ、同時に投資者保護も硬い制約として組み込まれていることです。

格付けの質は規模よりも重視される

国家金融監督管理総局の関係者は、理財会社の監督制度体系を整備し、能力の継続的な向上を促進するために、「办法」の制定は非常に必要であると述べました。一つは、監督の指向性を強化することに役立ちます。格付けの「指揮棒」としての役割を果たし、理財会社に慎重かつ堅実な経営理念を確立させ、受託管理の責任を確実に履行させることです。二つ目は、変革と発展を加速させることです。理財会社が業界の先進と比較し、ギャップを見つけ、自己能力の構築を継続的に強化し、内在的な発展動力を高めることです。三つ目は、監督リソースの合理的な配分に役立ちます。監督格付けを通じて、理財会社のリスク状況や経営特性をより良く反映し、監督の重点機関と重点分野を明確にし、監督の精度と科学性を向上させることです。

「办法」の全体的な指向は「質が規模より重視される」であり、資産管理能力とリスク管理がそれぞれ25%を占め、合計50%を占め、監督格付けの核心指標となっています。これにより、理財会社の資金管理能力とリスクコントロール能力の両面に対する重視が示されています。

「办法」では、会社のガバナンス、資産管理能力、リスク管理、情報開示、投資者権益保護、情報技術の6つの格付けモジュールが設定され、それぞれに10%、25%、25%、15%、15%、10%の重み付けがなされ、加点項目、減点項目、レベル調整要素が設けられ、理財会社の経営管理とリスク状況を総合的に評価します。

上海金融と発展実験室の主任である曾剛氏は、第一経済に対して、「办法」において資産管理能力が25%の最重要重みとして位置付けられ、「規模が大きい→格付けが高い」という従来のパスを制度的に断ち切るものだと述べました。格付けの方向性が変わった後、機関が格付けを維持または向上させるには、投資研究能力、リスクシステム、多様な商品展開に実質的に投資しなければならず、規模で見栄を張る余地は大きく縮小されるでしょう。

規模主導はかつて業界に深刻な「歪み」をもたらしました。曾剛氏はさらに、機関が親銀行のリソースを頼りに市場を席巻し、純資産の変動を抑え、見せかけの元本保証を用いて市場を奪取することは、「打破された元本保証、純資産化、受託の本源への回帰」という資管新規則の方向性と真逆であると指摘しました。規模を格付けから排除することは、この問題に対する正面からの対応です。資産管理能力モジュールは、投資研究のレベル、商品ラインの豊富さ、絶対リターン、業績達成率などの指標を含み、能動的管理能力を直接評価し、方向性は明確です。

金融監督管理局の関係者は、「办法」の制定はリスクを重視し、能力を重視し、「受託者として、他者の資金を管理する」という資管の本源をしっかりと把握し、リスク管理と資産管理能力を格付けの中心に据えることで、理財会社が内在的なリスク防止メカニズムを育成し、能動的な管理と価値創造能力を向上させることを導くと述べました。

50点が高リスク認定の「生死線」

理財会社は6年以上の発展を経て、規範的な転換を果たし、我が国の資産管理業界の重要な一翼となっています。

2025年12月末時点で、全国の理財会社32社が保有する理財商品規模は30.7兆元に達し、市場全体の理財商品33.3兆元の92%を占めています。

しかし、過去には理財業界は規模主導のもとで三つの典型的な問題を蓄積しました。曾剛氏は、製品の高度な同質化、多くの機関が中短期の固定収入に集中していること、純資産化が形式的になり、一部の製品はリターンの平滑化を用いて実際の変動を隠していること、チャネル重視で投資研究が軽視され、コアリソースが能力構築ではなくマーケティングに流れていることを指摘しました。

昨年、多くの銀行の理財子会社が違法行為により高額な罰金を科されました。不完全な統計によると、交通銀行の理財、中銀の理財、広銀の理財、華夏理財などは年内にいずれも罰則を受け、罰金総額は1000万元を超え、その中で交通銀行の理財は情報開示の不備や投後管理の不履行により1750万元の罰金を科され、年内の罰金額の中で最も高額となりました。その他の機関も、投資運用の不規範、システム管理の欠如、監督データの不適合報告など複数の違反問題を抱えています。

業界の健全な発展を促進するため、監督当局は理財会社の監督格付けを早期に導入し、格付け結果をもとに監督リソースの配分、市場参入の管理、差別化された監督措置を行う重要な根拠とし、50点が高リスク認定の「生死線」となっています。

格付け結果は、1~6級とS級に具体的に分類され、90点以上が1級、80点から90点が2級、70点から80点が3級、60点から70点が4級、50点から60点が5級、50点未満が6級とされ、数値が大きいほどリスクが高くなります。5級と6級の機関は直接高リスク理財会社と認定され、S級は再編や接収などの状況にある機関に適用されます。

監督格付けの結果は、理財会社の活動範囲を直接左右します。例えば、1級機関は革新試験業務を優先的に支援され、非現場監督を中心に運営されます。一方、5級機関は高リスク業務を厳しく制限し、適宜処理計画を開始します。6級機関は自己救済だけでは正常経営に回復できず、秩序あるリスク処理や市場退出を進める必要があります。

光大証券の金融業チーフアナリスト、王一峰氏は、「办法」の目的は格付けの「指揮棒」としての役割を果たし、理財会社に慎重かつ堅実な経営理念を確立させ、先進的な業界と比較しながら自己能力の継続的な強化を促すことにあると述べました。

業界の分化と変革の加速

ランキングを利用したマーケティングやリターンが「一度買うと下がる」などの理財業界の混乱は常に市場から批判されており、複数の規範的な監督政策が次々と実施され、強い監督が業界の主旋律となっています。

2025年12月、金融監督管理総局は「銀行保険機関資産管理製品情報開示管理办法」を公布し、純資産、リターン、投資資産の実態を真実かつ正確に開示することを求めました;2026年2月、「金融機関製品適合性管理办法」が施行され、金融機関による業績操作や不当な表示を禁止し、製品のリターンを誇張する行為も明確に禁止されました。

このような背景の中、理財業界の規模拡大の論理は変化しています。王一峰氏は、2025年の理財規模は多くの好材料に支えられ、年間で3.34兆元増加し、33.29兆元に達すると予測される一方、2026年には業界規模の前年比増加は大きく減少し、2兆から3兆元の増加にとどまる可能性が高いと分析しています。2026年に入ると、預金の「脱媒」も引き続き支えられるものの、理財規模の増加は必ずしも「順調」とは言えず、前年比少増の可能性が高いと予測しています。

彼の見解では、理財規模の成長は少なくとも三つの新たな課題に直面します。第一四半期の理財規模の減少は総規模の増加にマイナスに働き、2026年の理財リターンは前年よりも顧客体験において弱くなる可能性があります。第二に、存続する「ランキング」商品が解放された後、実際のリターンの低下により規模に戻る圧力が生じる可能性があります。

監督格付けの導入は、業界の構造的な分化を促進し、頭部効果が引き続き顕著になるでしょう。曾剛氏は、大手銀行系理財会社は、会社のガバナンス、リスク管理、情報技術などの面で顕著な優位性を持ち、格付けはおそらく1~2級に位置し、革新業務の資格を優先的に取得できると考えています。一方、中小の地方銀行や農商銀行系の理財会社は、投資研究能力やシステム構築、情報開示の短所から、「低格付け→業務制限→規模縮小」の負の循環に陥りやすく、存続が圧迫される機関も出てきます。業界の集中度はさらに頭部に集まり、中小機関の淘汰と分化の過程は加速する見込みです。

注目すべきは、投資者保護が業界の硬い制約に組み込まれ、監督格付けにおいて15%の重みを占めている点であり、理財機関の経営発展にとって重要な考慮事項となっています。

「適合性管理、苦情処理、販売の適合性はすべて機関の格付けに直接影響します。消費者からの苦情が集中したり、適合性の実行が不十分だと減点され、その結果、業務資格に制限がかかり、『投資者保護→格付け維持→業務継続』の正のフィードバックループが形成されます」と、曾剛氏は分析しました。制度設計の論理から見て、「办法」は消費者保護を事後の救済から、事前に機関の行動を制約するハードルに引き上げており、「大消費者保護」政策体系の重要な一環です。曖昧な情報開示や期待リターンの誇張に依存し顧客を惹きつける機関に対して、新しい格付けフレームワークは持続的な制度的圧力を形成し、業界の販売からサービスへの転換を促進します。

さらに、同種の監督格付けの中でやや異なり、情報開示と投資者権益保護にそれぞれ15%の重みを設定し、合計30%とした点は、同類の格付けの中で最高であり、投資者保護を独立したコア重みモジュールとして初めて位置付けた格付け方法です。

現在、信託会社の監督格付けには、会社のガバナンス、資本要求、リスク管理、行動管理、事業転換が含まれます。保険資産管理会社の格付けには、ガバナンスと内部統制、資産管理能力、全面的なリスク管理、取引と運営の保障、情報開示の五つの要素が含まれています。

曾剛氏は、この設計は「大消費者保護」政策の方向性と直接連携しており、後資産管理規則の段階において、能力構築と投資者保護の両方を重視する政策意図を反映していると考えています。

(この記事は第一経済からの転載です)

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