SECスタッフのガイダンスは、既存の証券法が暗号資産にどのように適用されるかを明確にし、カストディ、資本、取引、記録保持の期待事項を詳述するとともに、ビットコイン、イーサ、その他のデジタル資産を取り扱うブローカー・ディーラーや市場インフラに対して柔軟性を示しています。
米国証券取引委員会 (SEC) は、12月17日に取引および市場部門から暗号資産活動と分散型台帳技術に関するよくある質問(FAQ)を公開しました。このFAQは、同部門のスタッフガイダンスの発表に続き、カストディ、取引、市場インフラに関する規制解釈を概説しています。
この文書は、スタッフの回答を提供し、既存の連邦証券法が暗号資産証券にどのように適用されるか、また限定的な状況で規制対象のエンティティの非証券暗号資産に関わる活動にどのように適用されるかを説明しています。回答は、取引および市場部門のスタッフの見解を反映しており、SECのルールや声明ではなく、法的拘束力や効力はありません。スタッフは、暗号取引所取引型商品 (ETPs) に関与するブローカー・ディーラーの資本とカストディの期待事項を明確にし、次のように説明しています:
ETPの基礎資産において自己ポジションを取るブローカー・ディーラーは、その資産を純資本計算の一部として計上する必要があります。スタッフは、ビットコインやイーサに対する自己ポジションを商品に適用される20%のヘアカットの対象となる市場性のある資産とみなすことについて異議を唱えません。
他の箇所では、Rule 15c3-3が証券にのみ適用され、非証券暗号資産は証券投資者保護法の対象範囲外であることを詳述しています。スタッフはまた、特定目的のブローカー・ディーラーのカストディフレームワークへの準拠は任意であることを再確認し、暗号資産証券はコントロール要件を満たす場合、証明書の形態を取らずに保有できることを強調しています。
詳細はこちら: SEC、ブローカー・ディーラーの暗号資産カストディに関する規制の進展を推進
カストディと資本を超えて、FAQは暗号市場インフラ全体にわたる運用および記録保持の問題にも言及しています。スタッフは、非証券暗号活動に従事する企業にとって帳簿と記録の重要性を強調し、次のように述べています:
スタッフの見解では、非証券暗号資産事業を行うブローカー・ディーラーは、その非証券暗号活動に関しても証券活動と同じ記録を作成・保持できる。
この文書はまた、暗号資産証券のサービス提供者がいつ移転代理人として登録する必要があるかを分析し、分散型台帳技術がすべての保護、報告、保持要件を満たす場合、公式のマスター証券保有者ファイルとして機能し得ることを確認しています。追加のセクションでは、証券取引所や代替取引システムが、規制ATSおよび規制NMSの義務を満たす限り、証券と非証券暗号資産を含むペア取引を促進できる方法を説明しています。さらに、Form ATSおよびForm ATS-Nの開示期待値、ATS運営者に対するクリアリング機関登録が不要な場合の条件、そして規制Mの事前非行動救済原則を暗号ETPに拡張しつつ、連邦証券法の反詐欺・反操作規定が引き続き適用されることも再確認しています。
SECスタッフは、カストディ規則は証券にのみ適用され、非証券暗号資産はRule 15c3-3の保護範囲外であると述べました。
スタッフは、ブローカー・ディーラーがビットコインやイーサを純資本のために市場性のある資産として扱うことに異議を唱えません。
SECスタッフは、特定目的のブローカー・ディーラーのカストディフレームワークへの参加は任意のままであると再確認しました。
はい、SECスタッフは、すべての規制要件が満たされる場合、DLTはマスター証券保有者ファイルとして使用できると述べました。
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SECは暗号通貨に関するよくある質問(FAQ)を公開し、取引、保管、マーケットインフラストラクチャのルールを明確化
SECスタッフのガイダンスは、既存の証券法が暗号資産にどのように適用されるかを明確にし、カストディ、資本、取引、記録保持の期待事項を詳述するとともに、ビットコイン、イーサ、その他のデジタル資産を取り扱うブローカー・ディーラーや市場インフラに対して柔軟性を示しています。
SECスタッフは証券ルールが暗号市場にどのように適用されるかを示す
米国証券取引委員会 (SEC) は、12月17日に取引および市場部門から暗号資産活動と分散型台帳技術に関するよくある質問(FAQ)を公開しました。このFAQは、同部門のスタッフガイダンスの発表に続き、カストディ、取引、市場インフラに関する規制解釈を概説しています。
この文書は、スタッフの回答を提供し、既存の連邦証券法が暗号資産証券にどのように適用されるか、また限定的な状況で規制対象のエンティティの非証券暗号資産に関わる活動にどのように適用されるかを説明しています。回答は、取引および市場部門のスタッフの見解を反映しており、SECのルールや声明ではなく、法的拘束力や効力はありません。スタッフは、暗号取引所取引型商品 (ETPs) に関与するブローカー・ディーラーの資本とカストディの期待事項を明確にし、次のように説明しています:
他の箇所では、Rule 15c3-3が証券にのみ適用され、非証券暗号資産は証券投資者保護法の対象範囲外であることを詳述しています。スタッフはまた、特定目的のブローカー・ディーラーのカストディフレームワークへの準拠は任意であることを再確認し、暗号資産証券はコントロール要件を満たす場合、証明書の形態を取らずに保有できることを強調しています。
詳細はこちら: SEC、ブローカー・ディーラーの暗号資産カストディに関する規制の進展を推進
カストディと資本を超えて、FAQは暗号市場インフラ全体にわたる運用および記録保持の問題にも言及しています。スタッフは、非証券暗号活動に従事する企業にとって帳簿と記録の重要性を強調し、次のように述べています:
この文書はまた、暗号資産証券のサービス提供者がいつ移転代理人として登録する必要があるかを分析し、分散型台帳技術がすべての保護、報告、保持要件を満たす場合、公式のマスター証券保有者ファイルとして機能し得ることを確認しています。追加のセクションでは、証券取引所や代替取引システムが、規制ATSおよび規制NMSの義務を満たす限り、証券と非証券暗号資産を含むペア取引を促進できる方法を説明しています。さらに、Form ATSおよびForm ATS-Nの開示期待値、ATS運営者に対するクリアリング機関登録が不要な場合の条件、そして規制Mの事前非行動救済原則を暗号ETPに拡張しつつ、連邦証券法の反詐欺・反操作規定が引き続き適用されることも再確認しています。
FAQ ⏰
SECスタッフは、カストディ規則は証券にのみ適用され、非証券暗号資産はRule 15c3-3の保護範囲外であると述べました。
スタッフは、ブローカー・ディーラーがビットコインやイーサを純資本のために市場性のある資産として扱うことに異議を唱えません。
SECスタッフは、特定目的のブローカー・ディーラーのカストディフレームワークへの参加は任意のままであると再確認しました。
はい、SECスタッフは、すべての規制要件が満たされる場合、DLTはマスター証券保有者ファイルとして使用できると述べました。