法律に昇格した通知により、ネットワーク犯罪防止法(意見募集稿)は仮想通貨業界に何をもたらすのか?

PANews

2026年1月31日、流動性圧力により市場が激しく変動した際、公安部は関連部門と協力して起草した「ネット犯罪防止・取締法(意見募集案)」を正式に公開し、社会から意見を募集しました。

X(Twitter)で「ネット犯罪防止法」と検索しても、議論はほとんど見られません。過去数年、多くの省庁や委員会による文書発行による付加価値は次第に減少し、多くの人の反応は「また古臭い話だな」や「結局禁止されているのに、何ができる?」といったものです。

これは非常に危険な誤判断です。「省庁通知」から「国家法律」へと昇格することは、規制の論理が金融リスクの防止から、より正確な刑事統治へと進化したことを意味します。Biteyeは、これが近年中国本土のWeb3エコシステムに最も深刻な影響を与える立法の一つになる可能性が高いと考えています。

この68条の草案を詳細に読み解くと、「金融リスク」や「違法資金調達」といったマクロな概念にとらわれることなく、まるでメスの刃のように、仮想通貨界の運営の三つの核心的な要素――OTC資金の流れ、技術開発、公的ブロックチェーンノードの運営――を正確に切り裂いていることがわかります。

この記事では、Biteyeが深く解説します。

  1. 重要な法的条文
  2. 法律専門家による解釈
  3. 実務者が今すぐ取るべきコンプライアンス行動

一、過去の省庁通知と比べて、これらは三つの土台を破壊した

1️⃣ OTCのジレンマ:「知ること」の再定義

過去、OTC(店頭取引)業者(U業者)は、「私はただ取引しているだけで、相手の資金の出所は知らない」と弁護していました。法律上も、違法な営業や幇助犯罪として多く認定されており、有罪判決の閾値は高めでした。

しかし、新法案の第26条第3項は次のように明確化しています。

「いかなる個人または組織も、他人の違法・犯罪収益であることを知りながら、資金の流通、支払い、決済等の行為を行ってはならない。仮想通貨やその他のネット上の仮想資産を用いて、他者に資金流通サービスを提供することも含む。」

ここでは「知っている」という言葉は残されていますが、司法実務においては、「知っている」の判断範囲が大きく拡大しています。取引価格が異常に高い、暗号化されたチャットソフトを使って規制を回避しようとする、極めて厳格なKYC(顧客確認)を怠るなどの行為があれば、「知っている」と推定される可能性があります。

これはもはや単なる「取引禁止」ではなく、USDTなどの仮想通貨を正式にサイバー犯罪の資金流通の範囲に含めることを意味します。OTC業界にとっては、コンプライアンスコストが無限に高まることになり、「やれるかどうか」ではなく、「やれるかどうか」の問題に変わります。

2️⃣ 長距離管轄と「連座制」メカニズム

仮想通貨界隈は長らく「コードは法律、技術は無罪」と信じてきました。しかし、新法案の第19条と第31条は、この信念に致命的な一撃を与えます。

「他者がインターネットを利用して違法犯罪を行っていることを知りながら、その支援や協力を行うことは許されません……開発・運用、広告宣伝、アプリケーションの封装……などの支援や援助も含む。」

さらに、より衝撃的なのは、「長腕管轄」に関する第2の規定です。

「中華人民共和国の国民が、海外にいる組織や個人に対してサービスを提供し、その行為が本法に違反する場合……法に従って責任を追及します。」

Biteyeはこの規定について、AllBrightLawの金融コンプライアンス弁護士Sharon(@sharonxmeng618)に相談しました。サイバー犯罪防止・管理法案の多くの条項は、行政義務に関する規定です。一般的には、最初に直面するのは、是正命令、違法所得の没収、罰金といった行政処分です。重大な事情(例:巨額の詐欺資金、署名提供だけでなく運営に関与)に該当しない限り、刑事責任にまで発展しません。

また、長距離管轄には「コストパフォーマンス」の問題もあります。中国の刑法は属人・属地管轄の原則を持ちますが、実務上は、海外のプログラマーや関係者を逮捕・起訴するには、非常に高い司法コストがかかります。特に、PlusTokenのような大規模事件や国家安全保障に関わる場合を除き、実現は困難です。

3️ 公共ブロックチェーンのガバナンス:分散化の一方通行的課題

この法案はまた、中国本土のパブリックブロックチェーンエコシステムにも影響を及ぼします。第40条第9項は、ブロックチェーンサービスを提供するノードや機関に対し、「違法情報や支払い・決済に関する監視、遮断、処理」の能力を求めています。

技術に詳しい人なら理解できる通り、真の分散型パブリックブロックチェーン(パーミッションレスブロックチェーン)は、単一の「遮断ポイント」を持つことは不可能です。

これは中国国内のWeb3プロジェクトにとって、解決困難な難題を突きつけます。すなわち、「コンソーシアムチェーン」(疑似チェーン)に変えるか、あるいは「遮断」義務を果たせないために違法行為に走るかの二択です。

二、歴史の反響:『9.4』から『2.1』へ

この規制のインパクトの大きさを理解するには、時間軸を長くし、中国の暗号規制の三つのマイルストーンを比較する必要があります。

  • 2013/2017年(9.4):「公告(公告)」、防御フェーズ。焦点は「リスク防止」とICO禁止。規制の目的は「一般人の損失防止」。
  • 2021年(9.24):「通知(通知)」、排除フェーズ。焦点は「違法金融活動」、マイニングの全面排除。規制の目的は「仮想通貨が金融秩序を乱さないこと」。
  • 2026年(ネット犯罪防治法):「法律(法律)」、ガバナンスフェーズ。焦点は「仮想通貨に関わるネット犯罪」。

最初の二つの段階では、規制当局は中央銀行や発展改革委員会であり、彼らの関心はそれぞれの業務範囲、「お金」と「事柄」にありました。しかし今回は公安部が主導し、「罪」と「人」を管理しています。

AllBrightLawの金融コンプライアンス弁護士Sharon(@sharonxmeng618)は次のように解説します。「近年、暗号資産を利用したマネーロンダリングや詐欺、ハッキングやラグプルなどの暗号ネイティブ犯罪が増加しています。こうした新たな犯罪に対して、規制当局は『行政禁止』から『刑事規制』へと法体系を強化する必要に迫られています。」

最後に:2026年は仮想通貨界のルール再構築の年

2月1日の暴落は、市場の流動性逼迫に対する一時的な反応かもしれません。ローソク足チャートは最終的に修復され、赤い棒はやがて緑に変わるでしょう。しかし、法律のメスがコードや資金に深く入り込む今、コンプライアンスはもはや選択肢ではなく、生き残るための必須条件となっています。

Sharon弁護士のアドバイス:「近年、司法実務において『幇助』の範囲拡大が進んでいます。この背景のもと、Web3の関係者や起業家は『技術中立性』を法律の免責とみなすことは避け、適切な切り分けを行う必要があります。具体的には、厳格なKYCの実施、国内ユーザーのIPの実質的ブロック、マネーロンダリング対策の強化、高リスクプロジェクトのトークンマーケットメイキングやリベート促進への参加を控えることです。」

この新たな時代において、中国本土の実務者や投資家にとって、「コンプライアンス」はもはやスローガンではなく、生死を分けるレッドラインとなっています。

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