著者:邓小宇、李浩均
最近、グローバルな分散型予測市場プラットフォームPolymarketが簡体字中国語インターフェースを導入し、国内市場の高い関心を集めている。

海外金融プラットフォームが「中国語インターフェース」を導入することは、中国市場に門戸を開くことに等しいのか?答えはおそらく肯定だ。
中国の規制当局の目には、この行為自体が明確なシグナルを放っている——プラットフォームは意図的に中国国内の居住者をターゲットに事業を展開しようとしており、そのため中国の法律の管轄・監視下に置かれることになる。
Polymarketは、最近簡体字版の導入により注目を集めている海外予測プラットフォーム。ユーザーは暗号通貨を用いて、さまざまな出来事の結果に「賭け」を行うことができる。この種の賭博性を持つビジネスは、果たして金融イノベーションなのか、それとも法律のグレーゾーンを漂うものなのか?
本稿では、そのビジネスモデルを透視し、国内の現行法規に基づいて、Polymarketの中国法下での実態的な性質を明らかにし、はっきりと示す:一般ユーザーも、プロモーターも、関与することでどのような法的リスクや具体的な危険に直面し得るのか?
Polymarketプラットフォーム上では、ユーザーは米ドルステーブルコイン(例:USDC)を用いて、各種イベントの結果に**「賭け」**を行うことができる。しかし、中国の法律の観点から見ると、そのビジネス構造は主に以下の3つの重要な特徴を持つ。
1. 「これかあれか」の対立型賭博構造
Polymarketは、イベント結果を単純に「はい」または「いいえ」などの対立選択肢に設計し、ユーザーはこれらの選択肢を売買し、市場の予想確率の変動を反映させる。イベント終了後は結果に基づき直接現金で決済し、勝者は利益を得て、敗者は損失を被る。
2. 結果は「運」に左右される投機行為
ユーザーの利益は完全に未来の不確定なイベント(例:選挙結果、試合の勝敗)に依存し、全過程に実質的な価値創造やリスクヘッジの機能はなく、本質的には確率に基づく投機行為である。
3. 全行程暗号通貨決済
すべての資金流動はUSDCなどの暗号通貨を用いてPolygonブロックチェーン上で完結し、従来の銀行や外貨規制体系から切り離されており、中国の金融監督の目線からは外れている。
米国など一部の国では、この種の予測市場は規制対象となる可能性もあるが、中国本土の法体系下では、ライセンスの基盤がなく、投機性が明らかであることから、その法的性質は全く異なり、より厳格だ。
中国の法律実務から見ると、Polymarketのビジネスモデルは、「違法な金融活動」と「ネットギャンブル」の両面で認定される可能性が高く、またマネーロンダリングの通路ともなり得る。
1. 違法な金融活動の性質
中国人民銀行など10省庁が2021年に発表した「仮想通貨取引の炒作リスクの防止と対処に関する通知」(銀発〔2021〕237号)には、
「海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国国内の居住者にサービスを提供することも、違法な金融活動に該当する。関係する海外仮想通貨取引所の中国国内のスタッフや、知悉または应知して仮想通貨関連業務に従事している法人、非法人組織、自然人は、法に基づき責任を追及される。」
Polymarketは海外プラットフォームとして、中国国内の居住者に対し仮想通貨を用いたデリバティブ取引を提供している場合、上記の禁止規定に明確に該当する。
2. 実質的にネットギャンブルと認定される可能性
司法当局は「実質重視」の認定原則を採用している。該当プラットフォームは、「予測市場」と名乗るものの、ギャンブルの三要素を完全に満たしている。
金融ライセンスを持たず、実体経済にサービスを提供しない場合、その性質はネットギャンブルと何ら変わらない。
3. 新たなマネーロンダリング通路のリスク
匿名性とヘッジ機能を持つため、同プラットフォームは「ヘッジによるマネーロンダリング」に利用されやすい。行為者は複数のアカウントを操作し、対立結果に同時に賭け、少額の手数料を支払った後に違法資金を「賭けの収益」と偽装し、刑法のマネーロンダリング罪に抵触する可能性がある。
関与の程度や役割に応じて、中国内の主体(自然人・法人)は、直面する法的リスクに大きな差異がある。
1. 一般ユーザー:個人の関与リスク
技術的にアクセスし、個人取引を行う中国内の自然人は、主に行政罰や資金のコンプライアンスリスクに直面。
賭博に関与し、賭資が多額の場合、治安管理処罰により拘留や罰金の対象となる可能性。
PolymarketはUSDC等の仮想通貨で決済を行うため、出入金過程(OTC取引)で電信詐欺や賭博などの犯罪資金に関与した場合、「犯罪収益の隠匿・隠蔽」の罪に問われる可能性。
政治人物や敏感な事件に関する予測に関与した場合、関係当局の調査や監視対象となる恐れ。
2. プロモーター・代理人:高リスク役割
SNSや私域コミュニティを利用し、Polymarketの宣伝、招待リンクの配布、取引指導、シグナルグループの運営、技術提供を行う中国内の主体は、極めて高い刑事リスクを負う。
賭博場開設罪:招待リンクを通じて下位者を増やし、手数料を得る行為は、司法実務上「賭博サイトの代理」と認定されることが多く、重度の場合は5年以上10年以下の懲役もあり得る。
情報ネット犯罪の幇助罪:直接的な利益がなくとも、犯罪の疑いのあるプラットフォームの広告・技術支援を行った場合も、3年以下の懲役に処される可能性。
現在、中国は越境ネットギャンブルや違法仮想通貨取引に対して厳しい取締りを継続している。Polymarketが簡体字インターフェースを導入したことは、規制当局の注目を集めやすい。以上のリスク分析に基づき、マンカン弁護士は以下のように提言する。
1. 事業者・プロモーター:法の下での線を守る
Polymarketのような海外予測プラットフォームの代理・宣伝・支援は行わないこと。もし自媒体のKOLやコミュニティ運営者であれば、直ちに関連の宣伝を停止し、プラットフォームとの利益関係を断つことで、「賭博場開設罪」の線を超えないよう注意。
2. 一般ユーザー:資金を守る
個人投資家は、越境ネットギャンブルの法的性質と資金リスクを十分に理解し、関与による銀行口座の公安による凍結や行政違反の記録を避け、個人信用や職業に悪影響を及ぼさないよう注意。
3. プラットフォーム・関係者:法的境界を認識
中国語インターフェースの導入などにより、Polymarketは中国ユーザー向けのサービスを明確に示しており、その事業は実質的に中国の法律の管轄下にある。運営主体が海外にあっても、プラットフォームや関連サービスはブラックリスト入りやサービス遮断、さらには刑事責任を負うリスクもある。関係者は中国に関わる事業の法的結果を慎重に評価すべきだ。
金融イノベーションは、法規制の枠内で行うべきだ。予測市場は新たな経済モデルの一つだが、中国国内では合法的な参入ルートが欠如している。国内主体が関与すれば、法的保護はなく、行政・刑事責任のリスクが非常に高い。市場関係者は冷静さを保ち、コンプライアンスを徹底すべきである。
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