**作者: 暗号都市*** _**本文は2026年4月8日に更新され、行政院の草案版に修正されました**_仮想資産サービス法案が行政院を通過、わかりやすく解説台湾の暗号通貨産業はついに明確な規制時代を迎えた!昨年金融監督管理委員会が初期草案を発表した後、**行政院は今年4月初めに《仮想資産サービス法》の修正草案を承認し、立法院に提出予定**、目的は台湾の仮想資産事業の健全な発展と管理、取引者の権利保護、そしてフィンテック革新の促進である。2025年版と比べて、行政院が決定したバージョンは罰則と管理面でより厳格になった!《暗号都市》は複雑な法条を読み解き、4つのポイントに整理した。最新の完全な草案内容を知りたい方は、この《仮想資産サービス法》のPDFファイルを参照。仮想資産サービス法案 4つのポイント整理ポイント1:仮想資産サービス事業者の分類と許可申請《仮想資産サービス法》草案は明確に規定、**仮想資産サービス事業者は種類ごとに主管機関の許可を取得し、許可証(牌照)を発行されてから営業できる。**許可や牌照を取得しない者は、各仮想資産業務を営むことはできない。また、**新版草案では「同業会に加入しない事業者は営業できない」と明記し、業界の自主規制を徹底。**伝統的金融機関は許可後に「兼業」も可能で、一部規定の免除も認められる。金融監督管理委員会は仮想資産サービス事業者を7つに分類:* **仮想資産取引所:** 仮想資産と新台幣、外貨、または中国大陸、香港、マカオ発行の通貨間の交換及び関連サービス、または仮想資産間の交換と関連サービス。* **仮想資産取引プラットフォーム事業者:** 仮想資産の集中取引市場を運営する仮想資産交換事業者。* **仮想資産移転事業者:** 仮想資産の移転と関連サービスを運営、仮想資産支払いに関するサービスも含む。* **仮想資産保管事業者:** 仮想資産の保管や管理、資産をコントロールするツールと関連サービスを運営。* **仮想資産引受事業者:** 仮想資産の発行や販売、関連サービスを運営。* **仮想資産貸付事業者:** 仮想資産の譲受と、返還または同等・高額の仮想資産の提供を約束し、関連サービスを提供。* **その他の仮想資産サービス事業者:** 主管機関の認定を受けたその他の仮想資産サービス。図源:暗号都市作成 | 仮想資産サービス法案のポイント整理:仮想資産サービス事業者の種類と許可証許可証(牌照)の申請期限事業者が最も関心を持つ移行期間について、行政院版はより明確に規定:**既存のマネーロンダリング防止登録済みの事業者は、法施行後9ヶ月以内に申請し、18ヶ月以内に許可証を取得しなければならない。**期限までに申請や許可取得できない場合は、営業を続けられない。海外仮想通貨事業者の規範海外の仮想資産サービス事業者(例:海外暗号通貨取引所など)が台湾に支店を設立する場合、**主管機関の許可と牌照の発行を受け、台湾で会社や支店の登記を行う必要がある。**ポイント2:仮想資産サービス事業者の管理体制金融監督管理委員会はEUのMiCA、日本、シンガポールなどの規制を参考に、仮想資産サービス事業者に対して厳格な規範を提示、《暗号都市》は以下のポイントを整理:負債総額仮想資産サービス事業者の対外負債総額は、その純資産の一定倍数を超えてはならない;流動負債総額は流動資産の一定割合を超えてはならない。ただし、金融機関の兼業者はこの限りではなく、前述の倍数や割合は主管機関が定める。内部管理と行政罰事業者は内部管理制度と情報セキュリティ規範を構築すべき。管理不備、財務報告の未申告、上場・下場の審査未実施などがあれば、**新台湾ドル30万円以上600万円以下の行政罰**を科され、違反ごとに処罰される。顧客資産の管理仮想資産サービス事業者は、顧客の資産と自己資産を規定に従い別々に管理。顧客資産には仮想資産、法定通貨、その他資産が含まれる。事業者の債権者は、顧客の資産に対して請求や権利行使をしてはならない。破産時、顧客資産は破産財団に属さない(註)。顧客の指示や法的抵当、主管機関の許可を除き、資産の使用はできない。仮想資産保管事業者が保管する顧客の仮想資産は、所有権は顧客に帰属し、移転契約もできない。自己資産と混合して保管してはならない。* **註:**破産財団とは、破産手続き終了前に会社が所有するすべての資産(動産、不動産、請求権など)を指す。顧客の法定通貨専用口座仮想資産サービス事業者は、顧客の同意を得て、仮想資産業務に関わる法定通貨を金融機関で開設した同じ通貨の預金専用口座に留保できる。顧客の法定通貨を留保する場合、信託に預けるか、銀行の履行保証を取得しなければならない。法定通貨を留保した場合は、仮想資産保管事業者の対帳規定を準用。定期的な審査報告仮想資産サービス事業者は、定期的に主管機関に財務報告を申告・公告し、会計士の監査証明またはレビューを受ける。申告手続きや公告事項、フォーマットは主管機関が定める。仮想資産保管事業者は、保管する顧客資産について定期的な対帳を行い、会計士に報告書を作成させ、主管機関に申告・公告する。仮想資産の上下架審査仮想資産交換事業者は、提供する交換サービスの仮想資産の発行説明書(ホワイトペーパー)を公告すべき。主管機関の規定に従い発行説明書を作成・公告していない仮想資産については、原則として交換サービスを提供できない。仮想資産取引プラットフォーム事業者は、上下架の審査基準と手順を定め、主管機関の同意なしに、該当仮想資産の取引プラットフォームサービスを提供してはならない。図源:暗号都市作成 | 仮想資産サービス法案のポイント整理:仮想資産サービス事業者の管理・コンプライアンス枠組みポイント3:ステーブルコインの台湾発行規範台湾でステーブルコインを発行したい事業者は、主管機関の許可を得る必要があり、中央銀行の意見も協議される。行政院版はステーブルコインに対して非常に厳しい規制を追加:* **利息・収益の支払い禁止:**ステーブルコインの発行者は、いかなる形の利息や収益も支払えず、額面通りに発行・償還しなければならない。米国の現行規制《Tether法案》にも同様の規定がある。* **準備金規範と中央銀行の罰則:**発行者は十分な準備資産を維持し、独立して保管しなければならない。準備金不足の場合、中央銀行は不足分に対して最低融通金利に年率5%の利息を課す。* **海外ステーブルコインについて:**仮想資産サービス事業者がサービスを提供する場合、発行が台湾外でも、主管機関の同意があれば台湾で取引可能。ポイント4:8つの罰則規範と重罰《仮想資産サービス法》案は、詐欺や市場操縦などの行為に対して非常に重い罰則を設けており、行政院版は実務的な追訴メカニズムも大幅に強化:* **詐欺・操縦の規定:**3年以上10年以下の懲役、罰金は1,000万円以上2億円以下。* **自首・自白による刑軽減:**詐欺や操縦について、**自首や捜査中の自白、かつ6ヶ月以内に被害者全額を賠償した場合は、刑を軽減または免除**できる。捜査機関の追及を促進。* **無許可営業や安定コイン発行:**7年以下の懲役、罰金は1億円以下。* **顧客資産の不正利用:**責任者は5年以下の懲役、罰金は5,000万円以下。* **法人の罰則適用:**従業員が無許可営業や資産不正利用などの罪を犯した場合、個人だけでなく、会社(法人)も同等の高額罰金(最高1億円または5,000万円)を科される。* **服役期間の重罰:**罰金が5,000万円超の場合、服役期間は最大2年に延長;1億円超の場合は最大3年に引き上げ。* **犯罪収益の没収:**犯罪収益が行為者や第三者に帰属する場合、被害者への返還に加え、没収される。* **虚偽申請・隠匿・名称誤用:**虚偽申請や報告未提出は3年以下の懲役または240万円以下の罰金;サービス事業者以外が類似名称を使用した場合は1年以下の懲役または120万円以下の罰金。図源:暗号都市作成 | 仮想資産サービス法案のポイント整理:仮想資産サービス事業者の監督と罰則仮想資産サービス法の論争:保護と革新の両立は可能か?金融監督管理委員会は、米国、欧州連合、日本、韓国、香港などの規制動向を踏まえ、仮想資産の監督に関する国際的なコンセンサスが形成されつつあると指摘。台湾の仮想資産事業の健全な発展と投資者保護、金融科技革新の両立を図るため、専用法の設立は必要と判断。この《仮想資産サービス法》草案は修正を経て、ついに行政院が正式に承認。現在、業界内でも議論が盛んで、規制の整備により産業の健全化に寄与するとの意見もある一方、規定が厳しすぎて新規創出を阻害するとの懸念も。**ただし、行政院版では「イノベーション実験」や「国際協力」の特別条項も新設されており、事業者はイノベーション実験(監督サンドボックス)を申請でき、主管機関による越境情報交換も認められている。**全体として、《仮想資産サービス法》の誕生は、台湾の暗号通貨産業が西部の開拓期から規制の整備されたコンプライアンス時代へと移行したことを意味し、事業者は避けられない痛みの時期を迎えることになる。台湾の仮想資産産業関連ニュース* ビットコイン、ステーブルコインが外貨準備に入る?楊金龍:中央銀行の態度は変わらず、時間と空間が変わる* 台湾のステーブルコインは利息をつけられるか?立法院が法制分析報告を提出、金融監督管理委員会の見解* バイナンス、台湾進出意向!事業者は国内暗号プラットフォームへの影響を懸念、中資背景は国家安全に影響?
《仮想資産サービス法》草案概要:ステーブルコイン、ライセンス、罰則の全解説
作者: 暗号都市
仮想資産サービス法案が行政院を通過、わかりやすく解説 台湾の暗号通貨産業はついに明確な規制時代を迎えた!昨年金融監督管理委員会が初期草案を発表した後、行政院は今年4月初めに《仮想資産サービス法》の修正草案を承認し、立法院に提出予定、目的は台湾の仮想資産事業の健全な発展と管理、取引者の権利保護、そしてフィンテック革新の促進である。 2025年版と比べて、行政院が決定したバージョンは罰則と管理面でより厳格になった!《暗号都市》は複雑な法条を読み解き、4つのポイントに整理した。最新の完全な草案内容を知りたい方は、この《仮想資産サービス法》のPDFファイルを参照。
仮想資産サービス法案 4つのポイント整理 ポイント1:仮想資産サービス事業者の分類と許可申請 《仮想資産サービス法》草案は明確に規定、**仮想資産サービス事業者は種類ごとに主管機関の許可を取得し、許可証(牌照)を発行されてから営業できる。**許可や牌照を取得しない者は、各仮想資産業務を営むことはできない。 また、**新版草案では「同業会に加入しない事業者は営業できない」と明記し、業界の自主規制を徹底。**伝統的金融機関は許可後に「兼業」も可能で、一部規定の免除も認められる。 金融監督管理委員会は仮想資産サービス事業者を7つに分類:
図源:暗号都市作成 | 仮想資産サービス法案のポイント整理:仮想資産サービス事業者の種類と許可証
許可証(牌照)の申請期限 事業者が最も関心を持つ移行期間について、行政院版はより明確に規定:**既存のマネーロンダリング防止登録済みの事業者は、法施行後9ヶ月以内に申請し、18ヶ月以内に許可証を取得しなければならない。**期限までに申請や許可取得できない場合は、営業を続けられない。 海外仮想通貨事業者の規範 海外の仮想資産サービス事業者(例:海外暗号通貨取引所など)が台湾に支店を設立する場合、主管機関の許可と牌照の発行を受け、台湾で会社や支店の登記を行う必要がある。
ポイント2:仮想資産サービス事業者の管理体制 金融監督管理委員会はEUのMiCA、日本、シンガポールなどの規制を参考に、仮想資産サービス事業者に対して厳格な規範を提示、《暗号都市》は以下のポイントを整理: 負債総額 仮想資産サービス事業者の対外負債総額は、その純資産の一定倍数を超えてはならない;流動負債総額は流動資産の一定割合を超えてはならない。ただし、金融機関の兼業者はこの限りではなく、前述の倍数や割合は主管機関が定める。 内部管理と行政罰 事業者は内部管理制度と情報セキュリティ規範を構築すべき。管理不備、財務報告の未申告、上場・下場の審査未実施などがあれば、新台湾ドル30万円以上600万円以下の行政罰を科され、違反ごとに処罰される。 顧客資産の管理 仮想資産サービス事業者は、顧客の資産と自己資産を規定に従い別々に管理。顧客資産には仮想資産、法定通貨、その他資産が含まれる。事業者の債権者は、顧客の資産に対して請求や権利行使をしてはならない。 破産時、顧客資産は破産財団に属さない(註)。顧客の指示や法的抵当、主管機関の許可を除き、資産の使用はできない。仮想資産保管事業者が保管する顧客の仮想資産は、所有権は顧客に帰属し、移転契約もできない。自己資産と混合して保管してはならない。
顧客の法定通貨専用口座 仮想資産サービス事業者は、顧客の同意を得て、仮想資産業務に関わる法定通貨を金融機関で開設した同じ通貨の預金専用口座に留保できる。顧客の法定通貨を留保する場合、信託に預けるか、銀行の履行保証を取得しなければならない。法定通貨を留保した場合は、仮想資産保管事業者の対帳規定を準用。 定期的な審査報告 仮想資産サービス事業者は、定期的に主管機関に財務報告を申告・公告し、会計士の監査証明またはレビューを受ける。申告手続きや公告事項、フォーマットは主管機関が定める。 仮想資産保管事業者は、保管する顧客資産について定期的な対帳を行い、会計士に報告書を作成させ、主管機関に申告・公告する。 仮想資産の上下架審査 仮想資産交換事業者は、提供する交換サービスの仮想資産の発行説明書(ホワイトペーパー)を公告すべき。主管機関の規定に従い発行説明書を作成・公告していない仮想資産については、原則として交換サービスを提供できない。 仮想資産取引プラットフォーム事業者は、上下架の審査基準と手順を定め、主管機関の同意なしに、該当仮想資産の取引プラットフォームサービスを提供してはならない。
図源:暗号都市作成 | 仮想資産サービス法案のポイント整理:仮想資産サービス事業者の管理・コンプライアンス枠組み
ポイント3:ステーブルコインの台湾発行規範 台湾でステーブルコインを発行したい事業者は、主管機関の許可を得る必要があり、中央銀行の意見も協議される。行政院版はステーブルコインに対して非常に厳しい規制を追加:
ポイント4:8つの罰則規範と重罰 《仮想資産サービス法》案は、詐欺や市場操縦などの行為に対して非常に重い罰則を設けており、行政院版は実務的な追訴メカニズムも大幅に強化:
図源:暗号都市作成 | 仮想資産サービス法案のポイント整理:仮想資産サービス事業者の監督と罰則
仮想資産サービス法の論争:保護と革新の両立は可能か? 金融監督管理委員会は、米国、欧州連合、日本、韓国、香港などの規制動向を踏まえ、仮想資産の監督に関する国際的なコンセンサスが形成されつつあると指摘。台湾の仮想資産事業の健全な発展と投資者保護、金融科技革新の両立を図るため、専用法の設立は必要と判断。 この《仮想資産サービス法》草案は修正を経て、ついに行政院が正式に承認。現在、業界内でも議論が盛んで、規制の整備により産業の健全化に寄与するとの意見もある一方、規定が厳しすぎて新規創出を阻害するとの懸念も。 ただし、行政院版では「イノベーション実験」や「国際協力」の特別条項も新設されており、事業者はイノベーション実験(監督サンドボックス)を申請でき、主管機関による越境情報交換も認められている。 全体として、《仮想資産サービス法》の誕生は、台湾の暗号通貨産業が西部の開拓期から規制の整備されたコンプライアンス時代へと移行したことを意味し、事業者は避けられない痛みの時期を迎えることになる。
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