暗号資産がもたらす利便性、リスク、規制の課題を正しく理解するにはどうすればよいか?

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太子集团関連の事件は絶えず深まっており、その範囲も拡大し続けている。陈志事件をきっかけとした世界的な法執行の嵐が収まりつつある中、より深刻な問題が浮上している:ビットコインなどの暗号通貨は、「分散型金融革命」から静かに「犯罪経済のインフラ」へと滑り落ちているのか?

本日、飒姐チームは再び皆様とこの事件について議論し、以下の3つの問題について分析する:暗号通貨と違法犯罪の切り離せない関係、そして今後の暗号通貨の規制と発展の方向性。

米国司法省が太子集团主席の陈志に対して刑事告訴を行い、多国で関連資産の凍結が同時に行われたこの「暗号黒産排除」作戦は一段落したかに見える。しかし、その喧騒の背後には、無視できない現実が形成されつつある:暗号通貨は新たな国際犯罪の中核ツールとなり、電信詐欺、人身売買、マネーロンダリングなどの闇の産業チェーンに深く組み込まれている。これは公共の安全を脅かすだけでなく、根本的に仮想通貨の合法性の基盤を揺るがす可能性もある。

二、米国政府と太子集团の間に「黒吃黑(裏取引)」の関係は存在するのか?

太子集团の犯罪性質は疑いの余地がなく、その行為は一般的な金融犯罪を超えて、「人身売買-強制労働-暗号詐欺-越境マネーロンダリング」の複合型犯罪ネットワークを形成しており、厳しく取り締まるべきだ。しかし、もし米国が実際にハッカー手段を用いて事前にビットコインを盗み、太子集团の犯罪収益を差し押さえたとすれば、それは別の話になる。

今回の米国の行動において、**一方で、その「長臂管轄」原則のデジタル資産分野への適用とその正当性の問題。**米国司法省は「最小限の接触原則」に基づき管轄権を主張している。すなわち、犯罪行為と米国との関係が微弱であっても、米国の技術インフラを使用したり、米国の金融システムに関与したりしていれば管轄権を行使できるとし、この原則は暗号通貨分野でさらに拡大し、実質的に属地主義と属人主義の国際法原則を侵食し、カンボジアなどの犯罪発生国の司法主権を侵害していると批判されている。これは、技術と金融の覇権に依拠した法的拡張主義の一例と見なされている。

**もう一つ、米国は民事差し押さえ手続きにより、ビットコイン資産そのものに対して訴訟を提起し、被疑者の司法コントロールを回避している。**この制度は証明責任の逆転を採用し、資産保有者に自己弁護を求め、被告不在のまま裁判を進めることも多い。さらに、オンチェーン証拠収集などの新たな手法の法的境界も明確な司法審査を欠いている。この「先差し押さえ、後証明」のやり方は、「未審先判」の構図を生み出す可能性があり、執行効果を追求する一方で、個人の手続き上の権利保障が不十分となる恐れがある。

最後に一言

陈志事件は最終的に終息するだろうが、暗号通貨業界が闇産業との関係を効果的に断ち切れなければ、その未来は「デジタルゴールド」の台頭ではなく、「高リスク資産」の汚名化に向かうかもしれない。

未来の仮想通貨界は、最も匿名性の高い人々のものではなく、最も規制を遵守し、透明性が高く、責任ある構築者のものとなるだろう。結局のところ、法治社会においては、責任から逃れられる自由もなく、リスクを無視できる安全も存在しない。

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