本件は上海の裁判所の刑事判決から始まり、従業員が職務権限を利用してバックエンドデータを変更し、ゲーム通貨を転売して利益を得る行為に関わるものである。ゲーム通貨と暗号資産は同じ範疇ではないが、現在の司法制度ではWeb3、仮想資産、暗号資産犯罪に対する明確な立法指針が不足しており、裁判の基準が未だ形成されていないため、捜査官はしばしばゲーム業界の仮想財産案件を類比の基礎として用い、Web3分野の刑事案件の法的属性、仮想資産の財産の性質、および行為の定性の経路を推測する。
したがって、暗号資産に関連する刑事事件を扱う際、弁護士が従来のゲーム分野の刑事事件を研究する価値は、案件担当者が仮想資産事件を処理する際の考え方や判断方法をよりよく理解することにあり、これにより自分自身と相手を知り、より的確に訴訟戦略を策定し、コミュニケーションの有効性を高めることができます。
ケース紹介:
欢乐互娱会社は電子ゲームの開発、発行、運営を主な業務としており、同社は複数のゲームプラットフォームと提携して開発した電子ゲーム「街機三国」を運営しています。「街機三国」のゲームプレイヤーは、出資してゲームアカウントにチャージする方法で欢乐互娱会社からゲーム通貨「元宝」を購入し、ゲーム装備やゲームキャラクターの属性を向上させるために使用します。
沈某は欢乐互娱会社でゲーム運営企画の仕事をしている。任職期間中、彼はゲーム運営管理権限を利用して、無断でバックエンドデータを変更し、複数のゲームプレイヤーの各自のゲームアカウントに「街機三国」ゲーム通貨「元宝」を追加し、合計15万元以上の金銭を受け取った。
裁判:
上海市浦东新区人民检察院は、沈某の行為がコンピュータ情報システムの破壊罪を構成し、結果が特に深刻であると指摘し、法律により五年以上の懲役刑に処されるべきであるとしています。一審の裁判所はこの指摘を採用せず、彼の行為がコンピュータ情報システムのデータを不法に取得する罪を構成すると認定し、三年の懲役刑を言い渡しました。
上海市人民検察院第一分院は、沈が横領罪であると抗議し、結局、上海第一中級人民法院は、横領の罪で沈に懲役3年の判決を下しました[(2020)胡01興中519号]。
邵弁護士のコメント:
本件の事案は実際にはそれほど複雑ではありませんが、事件が「ゲーム通貨」という暗号資産に関わるため、罪名の適用に関して論争が生じました。
刑事事件の審理は、主に2つの問題に焦点を当てています。一つは定性、すなわち行為者が何の罪に該当するか、もう一つは量刑、すなわち本件に関与する金額を認定し、その金額やその他の事情を総合して行為者に相応の刑期を科すことです。本件に関して解決すべきは、暗号資産が刑法上の財物に該当するかどうか、及び暗号資産の価値/関与金額をどのように認定するかです。
本件の一審と二審の判決の争点は、従業員の行為が職務侵占に該当するのか、それともコンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪に該当するのかということにあります。さらに見ると、二つの罪名の核心的な相違点は、実際には同じ問題に集中しています:関与する仮想通貨(ゲーム通貨)は刑法上の「財物」として認定されることができるのか。ゲーム通貨が財物の属性を持つことが確認される前提で、従業員が権限を利用してゲーム通貨を追加し転売する行為が、職務侵占罪の評価フレームに該当する可能性があるのです。
一審裁判所は、本件のゲーム通貨がゲーム「アーケード三国」の仮想空間に存在し、単なるコンピュータゲームプログラム内の電磁記録に過ぎないため、その本質はコンピュータ情報システムデータに属すると考えた。しかし、二審裁判所はこの見解を否定し、ゲーム通貨は財産犯罪における財物に該当すると判断した。その理由は以下の通りである:
しかし、2023年広州市天河区裁判所が審理した事例【(2023)粤0106刑初748号】において、裁判所は上述の上海裁判所とは全く異なる見解を示しました:ゲーム通貨は仮想財産の財産属性を持つことを肯定しつつも、さらに強調しました——財産属性を持つことは、刑法の意味での「公私財物」に該当することを意味しません。
事件の基本事実:
陳某はある会社のプログラムの脆弱性を利用し、不正な手段で事件に関与しているゲーム内の仮想通貨「元宝」を無料で取得し、他のゲームプレイヤーに有償のチャージサービスを提供しました。この事件において、事件に関与するゲーム通貨が刑法上の財物として認定されるかどうかが、陳某の行為が窃盗罪と認定されるのか、それとも不正にコンピュータ情報システムのデータを取得する罪と認定されるのかを決定します。
裁判所は考える:
ゲーム通貨はゲーム空間内で使用価値と交換価値を持つが、ゲーム通貨の価値は発行単位が自ら決定するものであり、市場取引によって決まるものではなく、ゲーム通貨は市場経済活動において通常の等価交換媒介として機能しない。
そして、裁判所は、ゲーム通貨のデータ属性に基づき、それが実際には不可損傷であり、消失せず、大量に複製・再生できる特性を持つと考えています。行為者がゲーム運営者のゲーム通貨を盗んでも、それはゲーム運営者のサーバー内に存在し続け、ゲーム運営者はゲーム通貨の占有を失っていないため、アカウントを禁止したり、データを復元するなどの操作を通じて自己救済を行い、損失を回復することが可能です。したがって、上記の行為は一般的な盗難行為とは異なる点があります。
したがって、陳某の行為は不正にコンピュータ情報システムのデータを取得する罪として定義される。
上記の二つの判決から、異なる地域や異なる裁判所において、ゲーム通貨という範疇の虚擬通貨が刑法上の公私財物に当然に含まれるかどうかについて、完全に相反する司法認識が存在することがわかる。
上海の裁判所の論理は、「プレーヤーが支払って購入する—仮想通貨が対価を持つ—排他的な管理が可能—経済的価値を持つ」という現実的属性をより強調し、それを刑法の財物体系に含めることを進めている。一方、広州の事例は「無限に複製可能—市場の需給に依存しない価格設定—運営者が自力救済できる」といった技術的側面の特徴をより強調し、仮想財産であるとはいえ、必ずしも刑法上の財物と同等ではないと考えている。
この二つの見解の相違は、本質的に司法機関が新しいタイプの犯罪形態に直面した際、伝統的な物権観念を基盤とするのか、それとも技術の制御可能性を判断基準とするのかを反映しています。 "経済的実質"を強調するのか、それとも"データ属性"を強調するのか? 現在、全国的に統一された裁判基準は存在していません。
弁護士がWeb3分野の刑事事件を処理する際、このような相違はまさに重要な実務的価値を持つ。
これにより、暗号資産などの新型仮想資産に関わる刑事事件において、罪と非罪、またこの罪とあの罪の境界は明確ではなく、大きく、議論可能な「グレーゾーン」が存在することをより明確に認識できるようになります。弁護士にとって、これは我々が公訴機関の指摘の論理を受け入れる受動的な立場ではなく、事件の性質を積極的に再構築できることを意味します。
具体的な案件の状況に応じて、弁護士は上海法院の考え方を参考にし、関与する資産が実際の価値基盤(プロジェクト開発への投入コスト、市場の公正価値、流動性の証明など)と排他的なコントロール特性を持つことを証明することによって、案件を**「****財産犯罪」の軌道に導くことができます。または、広州法院の論理を採用し、案件を「****データ犯罪」または規制政策を利用して保護の必要性を否定する**方向に全力で定性することを選択することもできます。
以上の内容は、仮想通貨が刑法上の財物属性を有するかどうかについて議論しました。本記事の「下篇」では、伝統的なゲーム業界とWeb3分野における刑事事件で、関与する金額をどのように認定すべきかという別の重要な問題に引き続き焦点を当てます。この問題は、罪名が量刑幅に適用されることに直接関係しており、実務の中で最も議論の多い部分でもあります。
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仮想資産事件における罪名の適用経路と金額認定に関する争い
本件は上海の裁判所の刑事判決から始まり、従業員が職務権限を利用してバックエンドデータを変更し、ゲーム通貨を転売して利益を得る行為に関わるものである。ゲーム通貨と暗号資産は同じ範疇ではないが、現在の司法制度ではWeb3、仮想資産、暗号資産犯罪に対する明確な立法指針が不足しており、裁判の基準が未だ形成されていないため、捜査官はしばしばゲーム業界の仮想財産案件を類比の基礎として用い、Web3分野の刑事案件の法的属性、仮想資産の財産の性質、および行為の定性の経路を推測する。
したがって、暗号資産に関連する刑事事件を扱う際、弁護士が従来のゲーム分野の刑事事件を研究する価値は、案件担当者が仮想資産事件を処理する際の考え方や判断方法をよりよく理解することにあり、これにより自分自身と相手を知り、より的確に訴訟戦略を策定し、コミュニケーションの有効性を高めることができます。
ケース紹介:
欢乐互娱会社は電子ゲームの開発、発行、運営を主な業務としており、同社は複数のゲームプラットフォームと提携して開発した電子ゲーム「街機三国」を運営しています。「街機三国」のゲームプレイヤーは、出資してゲームアカウントにチャージする方法で欢乐互娱会社からゲーム通貨「元宝」を購入し、ゲーム装備やゲームキャラクターの属性を向上させるために使用します。
沈某は欢乐互娱会社でゲーム運営企画の仕事をしている。任職期間中、彼はゲーム運営管理権限を利用して、無断でバックエンドデータを変更し、複数のゲームプレイヤーの各自のゲームアカウントに「街機三国」ゲーム通貨「元宝」を追加し、合計15万元以上の金銭を受け取った。
裁判:
上海市浦东新区人民检察院は、沈某の行為がコンピュータ情報システムの破壊罪を構成し、結果が特に深刻であると指摘し、法律により五年以上の懲役刑に処されるべきであるとしています。一審の裁判所はこの指摘を採用せず、彼の行為がコンピュータ情報システムのデータを不法に取得する罪を構成すると認定し、三年の懲役刑を言い渡しました。
上海市人民検察院第一分院は、沈が横領罪であると抗議し、結局、上海第一中級人民法院は、横領の罪で沈に懲役3年の判決を下しました[(2020)胡01興中519号]。
邵弁護士のコメント:
本件の事案は実際にはそれほど複雑ではありませんが、事件が「ゲーム通貨」という暗号資産に関わるため、罪名の適用に関して論争が生じました。
刑事事件の審理は、主に2つの問題に焦点を当てています。一つは定性、すなわち行為者が何の罪に該当するか、もう一つは量刑、すなわち本件に関与する金額を認定し、その金額やその他の事情を総合して行為者に相応の刑期を科すことです。本件に関して解決すべきは、暗号資産が刑法上の財物に該当するかどうか、及び暗号資産の価値/関与金額をどのように認定するかです。
従業員の行動は、一体どのような罪名を構成するのか?
本件の一審と二審の判決の争点は、従業員の行為が職務侵占に該当するのか、それともコンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪に該当するのかということにあります。さらに見ると、二つの罪名の核心的な相違点は、実際には同じ問題に集中しています:関与する仮想通貨(ゲーム通貨)は刑法上の「財物」として認定されることができるのか。ゲーム通貨が財物の属性を持つことが確認される前提で、従業員が権限を利用してゲーム通貨を追加し転売する行為が、職務侵占罪の評価フレームに該当する可能性があるのです。
一審裁判所は、本件のゲーム通貨がゲーム「アーケード三国」の仮想空間に存在し、単なるコンピュータゲームプログラム内の電磁記録に過ぎないため、その本質はコンピュータ情報システムデータに属すると考えた。しかし、二審裁判所はこの見解を否定し、ゲーム通貨は財産犯罪における財物に該当すると判断した。その理由は以下の通りである:
しかし、2023年広州市天河区裁判所が審理した事例【(2023)粤0106刑初748号】において、裁判所は上述の上海裁判所とは全く異なる見解を示しました:ゲーム通貨は仮想財産の財産属性を持つことを肯定しつつも、さらに強調しました——財産属性を持つことは、刑法の意味での「公私財物」に該当することを意味しません。
事件の基本事実:
陳某はある会社のプログラムの脆弱性を利用し、不正な手段で事件に関与しているゲーム内の仮想通貨「元宝」を無料で取得し、他のゲームプレイヤーに有償のチャージサービスを提供しました。この事件において、事件に関与するゲーム通貨が刑法上の財物として認定されるかどうかが、陳某の行為が窃盗罪と認定されるのか、それとも不正にコンピュータ情報システムのデータを取得する罪と認定されるのかを決定します。
裁判所は考える:
ゲーム通貨はゲーム空間内で使用価値と交換価値を持つが、ゲーム通貨の価値は発行単位が自ら決定するものであり、市場取引によって決まるものではなく、ゲーム通貨は市場経済活動において通常の等価交換媒介として機能しない。
そして、裁判所は、ゲーム通貨のデータ属性に基づき、それが実際には不可損傷であり、消失せず、大量に複製・再生できる特性を持つと考えています。行為者がゲーム運営者のゲーム通貨を盗んでも、それはゲーム運営者のサーバー内に存在し続け、ゲーム運営者はゲーム通貨の占有を失っていないため、アカウントを禁止したり、データを復元するなどの操作を通じて自己救済を行い、損失を回復することが可能です。したがって、上記の行為は一般的な盗難行為とは異なる点があります。
したがって、陳某の行為は不正にコンピュータ情報システムのデータを取得する罪として定義される。
概要
上記の二つの判決から、異なる地域や異なる裁判所において、ゲーム通貨という範疇の虚擬通貨が刑法上の公私財物に当然に含まれるかどうかについて、完全に相反する司法認識が存在することがわかる。
上海の裁判所の論理は、「プレーヤーが支払って購入する—仮想通貨が対価を持つ—排他的な管理が可能—経済的価値を持つ」という現実的属性をより強調し、それを刑法の財物体系に含めることを進めている。一方、広州の事例は「無限に複製可能—市場の需給に依存しない価格設定—運営者が自力救済できる」といった技術的側面の特徴をより強調し、仮想財産であるとはいえ、必ずしも刑法上の財物と同等ではないと考えている。
この二つの見解の相違は、本質的に司法機関が新しいタイプの犯罪形態に直面した際、伝統的な物権観念を基盤とするのか、それとも技術の制御可能性を判断基準とするのかを反映しています。 "経済的実質"を強調するのか、それとも"データ属性"を強調するのか? 現在、全国的に統一された裁判基準は存在していません。
弁護士がWeb3分野の刑事事件を処理する際、このような相違はまさに重要な実務的価値を持つ。
これにより、暗号資産などの新型仮想資産に関わる刑事事件において、罪と非罪、またこの罪とあの罪の境界は明確ではなく、大きく、議論可能な「グレーゾーン」が存在することをより明確に認識できるようになります。弁護士にとって、これは我々が公訴機関の指摘の論理を受け入れる受動的な立場ではなく、事件の性質を積極的に再構築できることを意味します。
具体的な案件の状況に応じて、弁護士は上海法院の考え方を参考にし、関与する資産が実際の価値基盤(プロジェクト開発への投入コスト、市場の公正価値、流動性の証明など)と排他的なコントロール特性を持つことを証明することによって、案件を**「****財産犯罪」の軌道に導くことができます。または、広州法院の論理を採用し、案件を「****データ犯罪」または規制政策を利用して保護の必要性を否定する**方向に全力で定性することを選択することもできます。
以上の内容は、仮想通貨が刑法上の財物属性を有するかどうかについて議論しました。本記事の「下篇」では、伝統的なゲーム業界とWeb3分野における刑事事件で、関与する金額をどのように認定すべきかという別の重要な問題に引き続き焦点を当てます。この問題は、罪名が量刑幅に適用されることに直接関係しており、実務の中で最も議論の多い部分でもあります。