SEC 釈明:暗号ウォレットのインターフェースは証券会社に等しくない、DeFi フロントエンドは登録を免除され得る

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米国証券取引委員会(SEC)は4月13日に新しいガイダンスを発表し、暗号資産の取引インターフェースを提供するソフトウェア――Webサイト、モバイルアプリ、ブラウザ拡張機能を含む――について、ユーザーが自分のウォレットを通じて取引を行い、取引の全過程で資産の管理・支配権を保持しているのであれば、そのソフトウェアはブローカー・ディーラー(broker-dealer)として登録する必要がないとしています。これはDeFiのフロントエンド・インターフェースにとって大きな追い風です。

「ユーザー・インターフェースを対象に含む」ことの定義

SECはこの種のソフトウェアを「Covered User Interface」と呼び、その機能は、ユーザーが暗号資産の売買を選択し、数量と価格を設定し、次にそれらの情報をブロックチェーンが理解できるコードに変換して、ユーザー自身のウォレットを通じて取引を送信できるようにすることです。ポイントは、ユーザーが取引の全過程で資産の管理・支配権を保持しており、インターフェース自体が資金に触れないことです。

登録免除の4つの条件

免除の対象になるには、インターフェースが次の条件をすべて満たさなければなりません:

ユーザーを積極的に勧誘しない(no solicitation)

特定の取引を推奨または優先表示しない

投資助言を提供しない、または特定の取引を推奨しない

「ベストプライス」のように一時的な執行上の優位性を示唆する用語を使用しない

逆に、インターフェースがユーザーの資産を保管したり、資金調達を手配したり、ユーザーを特定の執行経路へ誘導したり、あるいは非中立なルーティング・メカニズムを使用したりする場合には、ブローカー・ディーラーとして登録が必要になる可能性があります。

DeFi業界にとっての意義

このガイダンスは正式な規制上の拘束力はないものの、DeFiのフロントエンド(Uniswap、SushiSwapなどの分散型取引所のWebフロントエンド)にとって重要な法的明確性を提供するものです。これまで、これらのインターフェースがブローカー・ディーラーとして登録を要するのかどうかは、曖昧な領域でした。

このガイダンスは、直近のClarity Actによる暗号市場構造法案とも呼応しています――両者とも、暗号資産の規制上の境界を明確にし、コンプライアンスを守る事業者が「自分は違法かどうかわからない」状態から抜け出せるようにしようとしています。

この記事でSECは明確にした:暗号ウォレットのインターフェースはブローカー・ディーラーに等しくない、DeFiフロントエンドは登録免除が可能(最初に登場したのは 鏈新聞 ABMedia。

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